米国ビザ免除プログラム(VWP)に関する重要なご案内

2009年1月12日より、日本を含む全てのVWP対象国の方は、ビザなしで観光や商用で米国に90日以下の渡航をする場合、渡航認証(ESTA)を取得することが義務づけられます。 しかし、グアム島入国に関しましては、独自のビザ免除プログラムが適用されるため、15日以下の滞在であれば、渡航認証(ESTA)取得の必要はありません。下記をご参照ください。

グアムビザ免除プログラム:

通常のビザ免除プログラムの他に、グアム島独自のビザ免除プログラムがあります。以下の国々はグアムビザ免除プログラム参加国です。

オーストラリア、ブルネイ、インドネシア、日本、マレーシア、ナウル共和国、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、ソロモン諸島、台湾(資格のある台湾市民で台湾に居住し、台湾からの直行便またはサイパン経由でグアムへ渡航する台湾のナショナルID所持者のみ)、イギリス(British National Overseasを含む)、バヌアツ共和国、西サモア

下記の要件を満たすグアムビザ免除プログラム参加国の渡航者は、観光や商用目的で最長で15日間滞在することができます。

  • ・グアムビザ免除プログラム参加輸送機関で渡航
  • ・グアムのみを目的地とする(米国内の他の地域へ引き続き移動することはできません)
  • ・払い戻しや変更が不可能な入国日から15日を越えない復路のチケットを所持
  • ・記入、署名済みのI-736とI-94フォームを所持している

グアムビザ免除プログラムを利用してグアムに渡航する場合、機械読取式パスポート、e-パスポート(IC旅券)の所持義務はありません。 ESTA渡航認証を申請する必要もありません。グアムに16日以上滞在する場合や、グアムから米国の他の都市に引き続き移動する場合は通常のビザ免除プログラム(VWP)を利用してグアムに渡航する事が可能です。通常のビザ免除プログラムを利用する場合、ESTA渡航認証、機械読取式パスポート、パスポートによってはe-パスポート(IC旅券)の所持義務があります。 就労、就学、の為に渡米(グアムを含む)する場合、健康上の理由、犯罪、過去の米国への入国拒否等により、ビザ免除プログラムの利用資格がない場合にはビザが必要です。

詳しくは、下記米国大使館のWebサイトをご参照ください。

日本語:
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html

英語:
http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-waiver.html